皆さんは給与明細をもらったらどうしていますか?
手取りの金額だけ見て捨ててしまう人や、まめに全部保管している人、明細が電子化されたけどパスワード忘れて放置している人など、さまざまだと思います。笑
実際自分の給料がどれだけもらえていて、どれだけの税金を払っているか把握していない人も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、給料は何で引かれていて、税金がどうやって算出されているのかみていきたいと思います。ぜひ手元に給与明細を持ってきて確認しながらごらんください!
*会社に所属する会社員の方向けに書いています。ご了承ください。
Contents
給与明細の主な項目
支給欄
まずは支給の欄からですが、ここはさすがに見ているところだと思います。
基本給
基本となる給料です。
一般に基本給をベースにボーナスが計算される会社が多いので、手当て等で稼いでいるよりも、この基本給でしっかりもらえているほうが安心できます。
各種手当て
残業代などの「時間外手当」そのほかにも「通勤手当」「家族手当」「住宅手当」など各会社によってさまざまな手当てが存在します。大企業などは福利厚生が充実した会社が多く、手当てが充実してる傾向にあります。自分の会社にどんな手当てがあるのか知りたい場合は、会社の就業規則を確認してみましょう。
控除欄
社会保険料
社会保険料は以下のようなものがあります。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 労災保険料
私たちの給料で引かれているのは、上の4つですね!(介護保険料は40歳以上の方が対象)労災保険料は会社が全額負担していますので、この項目を私たちが目にすることがありません。それでは社会保険料について1つずつ見ていきましょう。
◆健康保険料◆
会社員の場合、健康保険料は会社が半分負担してくれています、給与明細には自己負担分が記載されています。
健康保険のおかげで3割負担で治療などが受けられていますよね。
◆厚生年金保険料◆
会社員の場合、厚生年金に加入しています。
健康保険料、介護保険料と同様に会社と折半して支払っています。会社員は全国民に支給される基礎年金のほかに、この厚生年金の分も、将来年金として受け取ることができます。
◆介護保険料◆
40歳以上~65歳未満の人は介護保険料を支払わなければなりません。こちらも、自己負担額は半分です。「介護保険制度」は2000年から始まった社会保険のひとつで、将来、介護が必要だと認定された場合に、費用が一部(1割から3割程度)の自己負担で済むという制度です。
◆雇用保険料◆
雇用保険制度とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になったときに、生活や雇用の安定を図るために必要な給付受けることができる制度です。こちらは会社と折半ではないですが、決められた利率で事業者と雇用者で負担しています。失業手当や、育児休業給付が受けられるのもこの制度のおかげです。
これらの保険料は「標準報酬月額」をベースに各保険料率で計算されています。この「標準報酬月額」とは、毎年4月から6月の賃金の平均額を、区分された等級表に当てはめたものです。原則1年間同じ標準報酬月額で保険料を計算することになります。
つまり、4月~6月の給料をもとに賃金の平均ベースを区分し、向こう1年の保険料が決まることになります。ということは、仮に4月~6月に残業をしまくっていると、向こう1年間の保険料が上がってしまうことになりますので、少し注意が必要です。(過度に気にする必要はありませんが...)
税金
◆源泉所得税◆
源泉徴収税は月ごとの課税対象額(支給額-社会保険料控除額)に応じて決まります。本来、所得税額は1年単位で計算しますが、会社員の場合は毎月の給料から概算で源泉徴収され、過不足は、12月の年末調整の時に調整します。
◆住民税◆
前年(1月~12月)の給与に基づき計算され、6月から翌年5月にかけて毎月徴収されます。税率は都道府県・市区町村によって異なります。
差し引き支給額
支給額から控除額を引いた金額。ここが真っ先に目を向けてしまう「手取り」の額面ですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今まで何気なく総支給から控除されて嫌な気持ちだったのが、「この項目はこういう理由で支払っているんだ」と、少しは納得いただけたのであれば、この記事を書いた甲斐があります。また、会社側が社会保険料の半分を折半してくれている点も忘れてはいけません。
会社員は毎日大変ですが、将来、厚生年金の給付がもらえたり、社会保険料の一部を支払ってもらえたり、それなりのメリットもあります。さあ、明日も仕事がんばりましょう!泣